求人広告掲載基準

基本方針

  1. カルチュア・エクスペリエンス株式会社(以下「当社」という)は、当社が運営するウェブサイトにおけるインターネットの求人広告(以下「求人広告」という)の掲載において、その可否の決定は次項の基準及び別途定める広告全般にかかる広告掲載基準に基づく当社の権限において行うものとします。なお、その可否にかかわる問題について、求人広告の発注者である者(以下「広告主」という)に対して、当社は一切の責任を負いません。
  2. 広告主および広告主より求人広告に関する業務を委託された者はその掲載にあたって、当社が定める次の基準があることを承認し、これを順守しなければならなりません。また、求人広告の内容に関する責任は広告主に帰属するものとします。
  3. 求人広告は、労働基準法、職業安定法、男女雇用機会均等法などの諸法規を順守するほか、応募する側に分かりやすい表現で掲載してください。また、求人広告でトラブルやクレームが発生した場合、事実関係を確認した上で、その後の求人広告の掲載をお断りすることがあります。

基準

1.必要表示事項

  1. 広告主の名称、所在地、連絡先広告主の名称、所在地、連絡先(固定電話)を表示してください。
    1. 私書箱、気付、局留めなど臨時的なあて先や電話番号のみでは掲載できません
    2. 携帯電話は所在を明らかにするものではありませんので、それのみでの表示はできません
    3. 広告主の所在地と就業地が異なる場合は、就業地も表示してください
    4. 広告主の所在地は行政上の地名を表示してください。ただし、一般的に通称とされている場合はその限りではありません
    →労働基準法第15条(労働条件の明示)・同施行規則第5条
    <明示しなければならない労働条件>
  2. 広告主の業種、職種または業務の内容を明示してください。広告主の社名から業種が明らかな場合は、業種を省略することができます。 →職業安定法第42条(募集内容の的確な表示)
  3. 雇用関係
     求人広告中に正社員、または契約社員、パートタイム従業員、アルバイト従業員、臨時、派遣、委託販売員などの雇用形態の別を明示してください。
    1. 派遣の場合は、その旨を明示するほか、広告中に許可番号を表示してください。紹介予定派遣の場合も別途許可番号を表示してください
    2. 建設、港湾運送、警備の業務、また、弁護士、税理士、弁理士などのいわゆる「士」業などを派遣することはできません。また、医師や看護師を病院などの医療機関へ派遣することも同じく禁止されています(紹介予定派遣は除く)
    3. 労働者と雇用関係だけでなく、指揮・命令系統も含めて業務自体を委託されるものを請負といい、派遣業とは区別されます。許可制ではないため、許可番号などの表示は必要ではありませんが、請負であることが分かるように表示してください
    4. モニター・調査員の募集は雇用関係のほかに仕事内容・条件を具体的に表示してください
    →労働者派遣法第4条(業務の範囲)・同第34条(就業条件等の明示)・ 同施行令第2条(法第4条第1項第3号の政令で定める業務)
  4. 給与
     給与はできるだけ求人広告中に表示してください。勤務状況や業績に左右されない、最低限支払われる固定給で表示してください。
    1. 固定給であれば、時給、日給、週給、月給、年俸など、いずれの表現でもかまいません
    2. 基本給、保障給など各業界で通用している、またはその広告主で制度として呼称しているもので、固定給に相当すると本社が認めたものは、その表現でもかまいません
    3. 「保証」「確実」など確定していないものを、あたかも確定しているような表示はできません。また、「約」などあいまいな表示もできません
    4. 固定給に幅がある場合は、支払われる最低の額を表示してください
    5. 固定給の最高額を最低額と併記することはかまいません。ただし、最高額のみが目立つような表示はできません
    6. 固定給に歩合を含めることはできません。業務委託契約などで出来高制の場合は、その旨を明示してください
    7. 各種手当がある場合は、それぞれ別個に表示してください。合算した額での表示は認められません
    8. 月収などの表示は、季節的雇用などで時間外が常態になっている場合や実際に支払われる額であれば表示できます。ただし、その場合でも基本的に支払われる固定給の表示をしてください
    9. 歩合給、能率給で収入例を示す場合は「●●万円可能」などの表現で、実際に支払われている平均的な額の表示にとどめてください
    10. 給与の額が事情により表示できない場合は、「当社規定による」「委細は面談の上」など、応募の際に詳しく説明をするという意味の文言を入れてください
    11. 応募者に不当な金品や特典を与えるような表示はできません。あくまで、支度金程度のものや、人事・福利厚生制度の一環としたものに限り表示できます
    12. 給与の前借制度や貸付金と見なされるものは認められません
    13. 時給、日給には最低賃金法で地域別、産業別に定められた最低額がありますので、それを下回ることのないよう注意してください
    14. 研修期間を設けて、その期間中の給与が本給より低い場合は、6カ月以内のものに限り掲載できます
    15. 給与が常識的な範囲を超えると本社が判断した場合は、「支払い証明書」を提出していただく場合があります
    →労働基準法第17条(前借金相殺の禁止) →最低賃金法第4条(最低賃金の効力)
  5. そのほかの勤務条件
     就労時間、休日、交通費などの手当、保険などの勤務条件はできるだけ具体的に表示してください。応募資格や採用人数に制限がある場合や応募方法など応募条件についてもできるだけ表示してください。

2.掲載できないもの

  1. 満15歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない者)の募集。ただし、行政機関の許可を受けた就学時間外における満13歳以上の軽易労働は募集できます。また、満13歳未満であっても映画、演劇などの出演に関するものは掲載できますが、その場合は保護者の同意が必要の旨を表示してください →労働基準法第56条(最低年齢)
  2. 会社説明会、採用試験、そのほかの理由で応募者から費用を徴収するもの →職業安定法第39条(報酬受領の禁止)
  3. 労働者派遣で適用除外業務を募集するもの 労働者派遣法第4条(業務の範囲)
  4. 労働争議中の企業の募集
  5. 商品や材料・器具を売りつけたり、資金集めを目的とするもの
  6. 取締役募集など、出資金を必要とするもの →出資法第1条(出資金の受入の制限)
  7. 運送事業に使用するため、自家用車の持ち込みを条件とするもの。ただし、国土交通大臣の許可または届け出があれば掲載できる場合があります →道路運送法第81条第1項(使用の制限及び禁止)
  8. 障がいを具体的に表す言葉や用語そのものが不快感を与えるおそれがあるもの。適性・能力などの合理的採用基準に基づかず就職差別につながる表現のもの。本人に責任のない事項(本籍、出生地、家庭環境など)や本来自由であるべき事項(信教、政治、思想、労働組合など社会運動など)を採用の条件として記載することはできません

    「家庭円満な方」「身元の確かな方」「思想的に穏健な方」などのほか、「明るい方」「元気な方」のように性格を選別するような表現や、「健康な方」など病気や障害を持つ人を排除するような表現もできません

    →職業安定法第3条(均等待遇)
  9. 自衛官の募集
  10. 求縁や売春の勧誘、あっせんを目的とする疑いのあるもの →売春防止法第6条(周旋等)
  11. 異性の客に接する役務などの性風俗にかかわる職種の募集
  12. 刑法など法規に触れるおそれのあるもの

3.男女差をつけた募集の禁止

 男女雇用機会均等法によって、次のように男女差をつけた募集、採用を行うことは禁止されています。

  1. 女性であることを理由に、募集の対象から女性を排除すること
    1. 社員などの募集や一定の職種の募集を男性のみとすること
    2. 男性を表す職種名を使って募集すること(女性を排除しないことが明らかである場合は除く)
    3. 募集に当たって「男性歓迎」「男性向きの職種」などの表示を行うこと
  2. 男女を募集の対象としているにもかかわらず、女性または男性の募集する人数を別に設定すること
    1. 男女別に採用予定人数を分けて募集すること
    2. 採用する最低の人数を、男性に設定して募集すること
  3. 年齢、婚姻の有無、通勤の状況、そのほかの条件を付ける場合に女性に対して男性と異なる条件を付けること
    1. 募集の年齢の上限を設けて募集する場合に、女性の年齢を男性より低く設定すること
    2. 未婚者であること、または自宅通勤者であることなど、女性のみ採用の条件をつけること
    3. 大学などの卒業者を募集する場合に、女性にのみ、その入学時の年齢が一定の年齢以下であることや、在学した年数が一定の年数以下であることを条件とすること
  4. 採用試験など、女性に対して男性と異なる取り扱いをすること
    1. 女性のみ採用試験を実施すること
    2. 男女について実施する採用試験のほか、女性のみ別の採用試験を実施すること
  5. 女性であることを理由として募集の対象を女性のみとすること
    1. 社員などの募集や一定の職種、応募資格での募集を女性のみとすること
    2. 女性を表す職種の名称を使って募集すること(男性を排除しないことが明らかである場合は除く)
    3. 募集に当たって「女性歓迎」「女性向きの職種」などの表示を行うこと。「女性活躍中」などと、単に事実を述べているだけと認められる表現は可
  6. 次のものは適用除外として、男女差を認められています
    1. 男性モデル、女性モデル、バリトン歌手、ソプラノ歌手など、芸術・芸能の分野で表現上男女差が必要である職業
    2. 現金輸送車のガードマンや守衛、警備員など防犯上、男性に従事させることが必要である職業
    3. 神父、みこ、ホスト、ホステスなど業務の性質上、必要性があると認められる職業
    4. 同じ職種などで女性が男性と比較して相当少ない場合(4割以下)、その状況を改善するために、女性のみの募集を行うことが認められています(いわゆるポジティブアクション)
    →労働基準法第4条(男女同一賃金の原則) →男女雇用均等法第5条(性別を理由とする差別の禁止) →「募集および採用並びに配置、昇進及び教育訓練について
    事業主が適切に対処するための指針」厚生労働省

4.年齢の制限の禁止

 雇用対策法によって、募集にあたって年齢を制限することは禁止されています。ただし、厚生労働省令に定められた例外にあたるものは除かれます。その場合は理由を広告中に明示してください。

→雇用対策法第7条(事業主の責務)

5.グループでの募集

 系列グループで募集する場合は、募集する個々の企業名と所在地を表示した上で、全体の問い合わせ先・受け付け先を明示してください。また、募集企業ごとに職種、採用人数、待遇などを表示してください。共通事項は、その旨を明示すれば共通で表示してかまいません。

以上