アルバイトでも知っておこう!「失業保険」について!

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失業保険というと、正社員や派遣社員のための制度だと思っていませんか?
実はアルバイトでも、条件がそろえば「失業保険」の受給ができるのです。
今回は、アルバイトとして働く上でも知っておきたい「失業保険制度」についてご紹介したいと思います。

失業保険ってどんな制度?

失業保険とは、何らかの理由で職場を離れた際に再就職するまでの一定期間、国が給付金を支給するというものです。
ここで重要なのは、あくまで「再就職のための保険」だということです。
給付金を受け取りつつ別のバイトで働いていたりすると、場合によっては不正受給になってしまうこともありますので、しっかりと制度を理解した上で利用しましょう。

失業保険の受給に必要な条件って?

会社を退職したあとにハローワークに行けば、誰でも失業保険を受給できるわけではありません。受給するためにはこちらの条件を満たしていることが必要です。

・本人に就職する意思と能力がある。
・積極的に求職活動を行っている。
・離職日以前の2年間に、12カ月以上雇用保険に加入していた期間がある。

「退職=失業」ではありません。働きたい意思と能力があり、転職活動をしているのになかなか就職が決まらない人だけに、失業保険は適用されるのです。

失業保険で給付される金額って?

失業保険で受け取れる金額は過去6カ月分の給与をもとに計算され、多くの場合は給与の40%~80%と言われています。
判断基準は大きく分けるとこちらの4つです。

・過去6カ月の給与
・雇用保険の加入年数
・離職理由
・離職時の年齢

年齢が高かったり雇用保険の加入年数が長かったりするとそれだけ受け取れる額も大きくなります。

雇用保険の加入に必要な条件って?

正社員や契約社員などは、入社時に自動的に雇用保険に加入していることがほとんどです。
しかしアルバイトの場合は加入に関していくつかの条件があります。
まず前提として、「昼間に学校に通っている学生」は加入できません。
夜間学生や定時制、休学の他一部の例外を除き、学生の場合は加入が認められないのです。

そして、雇用保険に加入するのに必要な条件はこちらです。

・1週間に20時間以上の勤務時間
・31日以上働く見込みがある。

「働く見込みがある」というとなんだか曖昧ですが、これは「31日以内に辞める予定がない」という意味なので、退職届などを提出していなければ大丈夫です。
そしてもう一つ大事なことは、雇用保険の加入条件に収入は関係ありません。
勤務時間などの要件を満たせば、どなたでも加入できます。

どうやって雇用保険に加入するの?

基本的には、上述した条件を満たせば勤務先の会社が手続きを行い、「雇用保険被保険者証」が発行されます。
加入者は誰にでも発行されるものなので、「持ってない!」という場合は会社がまとめて保管している可能性があります。
また加入すると他の保険と同じように保険料を支払う必要があります。
保険料の計算式は全員共通で

(月給与×5)÷1,000

となります。

例えば、月の給与が8万円の人の場合、400円が保険料として天引きされます。
給与明細をチェックしてみると、すでに失業保険として給与から引かれているかもしれません。
一度チェックしてみましょう。

給付金を受け取るにはどうすればいいの?

ハローワークに行って求職の申し込みをし、「現在失業の状態である」と認められると給付金が受け取れます。ただし、すぐに就職できない状況の場合は受け取れません。
申請の際に「雇用保険被保険者証」が必要になりますので、退職の際は忘れないようにしましょう。申請後、離職状況の確認が取れたら給付金が受け取れます。
なお、給付日数は、退職理由や退職時の年齢、雇用保険の加入期間などによって決定されます。

給付金を受け取りながらバイトしてもいいの?

冒頭でも述べた通り、失業保険は「再就職のための保険」です。
求職活動を支援するための制度なので、職探しが最優先になります。
しかし、生活の都合などによりアルバイトが必要な場合もあると思います。
そのため、週20時間以下など短い時間でのアルバイトに関しては容認されています。
細かい条件もありますので、気になった方はハローワークに確認してみてください。

 

今回は失業保険についてご紹介しました。
アルバイトでも、条件を満たせば失業保険を受けることができます。
アルバイトと失業保険の制度を正しく理解して働きましょう。

出典:「雇用保険制度」(厚生労働省)

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