厚生労働省によってアルバイトも含めた労働の給与には最低限度である最低賃金と言うものが定められています。
この最低賃金に満たない仕事はアルバイトであっても違法となり、労働基準監督署により改善の勧告などが出されます。
正しい雇用関係のためにも最低賃金と自分の賃金の関係をチェックしてみましょう。
今の最低賃金を調べるには?
最低賃金は都道府県ごとに設定されています。
厚生労働省のホームページを見ると、全ての都道府県の最低賃金が一覧できるページがあり、都道府県ごとの最低賃金をチェックできます。
自分の働いている都道府県の最低賃金を知らないという人は、今すぐ調べてみましょう。
>「地域別最低賃金の全国一覧」(厚生労働省)
最低賃金は時給で計算
実際の最低賃金の額を調べていただければわかるように、最低賃金は時給で計算されています。
これは、月給制で雇用されている方にも当てはまり、一月の労働時間を平均時給に換算して計算します。
そのため、月給制で雇われている方の中には、実際に働いている時間で計算するまで最低賃金以上の賃金がもらえているかわからない場合もあるのです。
自分の時給が最低賃金に達しているか調べるには?
まずは給与明細を見て、時給が最低賃金に達しているか調べてみましょう。
時給制ではない場合、自分で時給換算する方法もありますが、この時に気を付けなければならないことがあります。
最低賃金は基本給に適用されるため、深夜手当やボーナスは含まれません。
また、税金や社会保険料が天引きされる前の総支給額から計算する必要があります。
歩合制や出来高制の場合の計算、比較方法
歩合制の場合、最低賃金との比較対象は、固定給+歩合給によって算出された賃金です。
出来高制の場合は、厚生労働省のホームページによると、
「出来高払制や他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較する」
と記されており、賃金の総額を時給に換算した金額が、最低賃金との比較対象です。
最低賃金が適用されない場合とは?
最低賃金にはいくつか減額特例が設けられています。最も身近なのは、試用期間中は最長6カ月の間、最大20%の減額が認められるというものです。
試用期間中に時給が低くなるというのは、アルバイト経験者なら知っている方も多いと思いますが、期間や減額に限りがあることも知っておきましょう。
情報が最新のものか注意!
他のウェブサイトなどで最低賃金に関する記述を見つけたとしても、最低賃金は毎年10月に改訂されていきます。
そのため、情報が最新であるかどうかを確認する必要があります。
そういったことも含めて、最低賃金は必ず厚生労働省のホームページで調べましょう。
>「最低賃金制度の概要」(厚生労働省)
最低賃金をもらう権利は労働者に保障されています。だからこそ、自分が受け取る賃金について無頓着ではいけません。もし自分の職場の賃金に不安があれば、同じ職場のアルバイト仲間など、同じ立場の人と話すところから始めてみるのはいかがでしょうか。