正社員が副業する場合の注意点って?

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最近では、会社員として働きながら副業をしている方も増えてきているようです。
副業に興味を持たれている方も多いのではないでしょうか?
一方、「税金ってどうすればいいの?」「確定申告は?」と不安に感じる方も少なくありません。
今回は、副業をするにあたって一番心配になる税金についての注意点を中心にまとめてみました!

そもそも副業ってやってもいいの?

これは会社によります。
会社の就業規則などをチェックしましょう。「副業禁止」となっている場合は諦めた方がいいでしょう。
バレなければ…と思うかもしれませんが、後述する税金を正しく収めようとすると必ず本業の会社にも副収入が分かります。
なので、規則をしっかりチェックして、経理担当の方に伝えたうえで副業を行うのがベストです。

副業に確定申告は必要なの?

副業しているからと言って、必ずしも確定申告をする必要はありません。
年間の所得金額(収入から必要経費を引いた金額)が20万円以上の場合になってはじめて、確定申告が必要となります。
ただし、医療費控除などの申請を行う際の確定申告の際には20万円以下でも本業と合わせて申告する必要があります。
確定申告は2月15日から3月15日までという限られた期間に提出しなければなりませんのでお忘れなく。

必要な書類は一般的なものとして、給与所得の源泉徴収票の原本、医療費の領収書、社会保険料控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書、寄付金の受領書など。各種控除に事前に必要な書類を把握して用意しておきましょう。

副業をやる時に開業届って必要なの?

一般的に

開業届を出す→所得が事業所得となり、確定申告が「青色申告」になる。
開業届を出さない→所得が雑所得となり、白色申告が必要な場合がある。

とされています。
副業を行う場合に必ずしも開業届を出す必要はありませんが、税金の控除などに大きく違いが出てきます。
ですので、収入の額などによっては出さないことのデメリットも少なくありません。

「青色申告」と「白色申告」の違いって?

確定申告するためには、国税庁のホームページや、税務署、市町村の税務課で、確定申告書をもらいます。

白色申告 青色申告
税務署への事前届け出 不要 必要
帳簿づけ 単式簿記 単式or複式簿記
確定申告の際の作成書類 収支内訳書
確定申告書B
所得税青色申告決算書
確定申告書B
ポイント 税務署の判断で推計課税がある場合も 65万円(複式)又は10万円(単式)の青色申告特別控除など、節税効果あり

簡単に言うと、白色申告は事前に届け出がいらず、帳簿も単式簿記(一般的な家計簿やお小遣い帳のような感じ)なので、手間が少ないです。青色申告は節税効果があるのでお得です。

ただ、青色申告は事前に開業届を出している方が届け出るものですので、正社員で副業している方はほとんど白色申告(雑所得)での申告になると思われます。
どちらを選択するべきか、収入なども考慮して決めておきましょう。

副業をやる時は「住民税」に要注意!

所得金額は20万円以下だから、税金の心配はないと安心だと思っている方、ちょっと待って!
住民税に関してはすべての収入をもとに計算されるため、所得が20万円以下でも申告が必要なんです。
確定申告をしている場合は自動的に住民税も申告されるため問題ありませんが、
確定申告をしていない場合は直接住民税の申告を行う必要があります。

住民税の「特別徴収」と「普通徴収」

住民税の徴収方法も「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収は給与から天引きされる方法で、普通徴収は自分で支払いを行う方法です。
そして特別徴収の場合、本業の会社の給与から「普段の給料に対する住民税+副業に対する住民税」という形で天引きされます。
もし本業の会社に副業の申告を怠っていたりするとここで副業が発覚することになり、無用なトラブルを招くことになります。
副業がアルバイトなどの場合、自動的に特別徴収になるケースも自治体によってあるので、こちらも事前にチェックしておきましょう。

注意点のまとめ!

・まず、副業OKな会社かどうか
・副業の収入は年間20万円以上になるかどうか
・開業届を出すか出さないか
・住民税をどのように収めるか

 

いかがでしたか?
今回は税金を中心に、副業を行う際に注意すべき点をまとめてみました。
多様な働き方が広がりつつあり、副業を始めようと考えている方も増えてきています。
そんな中でトラブルを起こさないためにも、正しい制度知識を学ぶことが大切です。
副業を考えている方はぜひ参考にしてみてくださいね。

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