アルバイトで働くなら知っておきたい!「パートタイム労働法」について

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アルバイトとして働く上で知っておきたい法律の一つが「パートタイム労働法」です。
パートタイム労働法とは、パートタイム労働者(短時間労働者)を対象とし、アルバイトでの働き方に大きく影響する法律です。
パートタイム労働法を知り、トラブルや不正な扱いから身を守る方法を身につけましましょう。

パートタイム労働法における「パートタイム労働者(短時間労働者)」とは

パートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間(会社が定める規定の労働時間)が、同一の事業所で雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」を指します。
つまり、「アルバイト」「パートタイマー」「契約社員」など、呼び方は異なっていても、フルタイムで働く人より労働時間が短い労働者であれば、パートタイム労働者(短時間労働者)に該当します。

正社員とパートタイム労働者(短期労働者)は平等

パートタイム労働者(短時間労働者)であるという理由で、正社員と異なる取り扱いをすることはパートタイム労働法により禁じられています。
パートタイム労働法では、職務内容、人材活用の仕組みが正社員と同一である場合は、パートタイム労働者(短時間労働者)であっても正社員と等しく取り扱うよう定めています。
アルバイトを理由に差別的な扱いをすることは認められていません。
例えば、同じように働いているのに正社員にだけ通勤手当や住宅手当が支給されているケースや、社員食堂の利用は正社員のみ、というケースも福利厚生に関する合理性に欠けた差別的扱いにあたります。

アルバイトに対する説明義務

パートタイム労働法は、アルバイトなどのパートタイム労働者(短時間労働者)を雇用する際、会社側に「労働条件の書面による提示と説明」の義務を課しています。
会社側は、賃金制度・教育訓練の有無・正社員登用制度の有無や福利厚生施設が利用可能かどうかなど、労働条件について説明する義務があり、労働者から求められた場合はすみやかに説明しなくてはなりません。
特に、昇給・ 賞与・退職手当の有無と相談窓口に関しては、口頭による説明だけではなく書面による交付が義務付けられています。

厚生年金・健康保険の適用

アルバイトにも厚生年金と健康保険が適用されます。アルバイトとして適用される条件は以下の通りです。

・所定の労働時間が週20時間以上である
・月額の平均賃金88,000円をこえている(年収106万円以上)
・同一企業での勤務期間が1年以上である

上記の条件を満たせばアルバイトでも社会保険に加入できます。ただし対象となるのは従業員数500人以上の企業のパートタイム労働者(短時間労働者)のみであり、それ以下の規模の企業に関しては対象外です。また、学生アルバイトも適用対象外です。

アルバイトの賃金にも最低賃金が適用される

アルバイトには地域ごとに定められた最低賃金が適用されます。最低賃金は時給で規定されており、日給で働くアルバイトでも時給換算で最低賃金を下回るようであれば法律違反となります。

>「最低賃金」に関するお役立ち情報はこちら

アルバイトでも有給が取得できる

有給が認められるのは正社員だけと思われがちですが、パートタイム労働法では有給に関しても正社員と同様にアルバイトにも有給を取得する権利が認められています。
年次有給休暇は週5日30時間以上働いている場合は正社員と同じ日数、週4日以下で30時間未満の場合は所定労働日数に応じて付与されます。

 

アルバイトで働く人々は、パートタイム労働法によって保護されています。
公正な待遇で納得して働けるように、パートタイム労働法の正しい知識を身につけましょう。

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